行政訴訟判決
- ◆S53. 9.14 札幌地裁 昭和53(行ク)2 執行停止申立事件(1)
◆S53. 9.14 札幌地裁 昭和53(行ク)2 執行停止申立事件
○ 主文
本件申立を却下する。
申立費用は申立人らの負担とする。
○ 理由
一 申立人らの申立の趣旨及び理由は、別紙申立書及び反論書、被申立人の意見は、別紙意見書の各記載のとおりである。
二 本件疎明資料によれば、次の事実が一応認められる。
(一) 参加人は、昭和四六年ごろから伊達火力発電所の燃料油の輸送方法について、海上輸送に伴う漁業への支障の懸念等よりして、室蘭市<地名略>から伊達市<地名略>所在の同発電所までの間にパイプラインを敷設して送油することを計画し、昭和五〇年九月八日被申立人に対し、消

防法一一条一項の規定により伊達発電所移送取扱所(以下、本件移送取扱所という。)の設置の許可申請をしたこと
(二) 右許可申請を受理した被申立人は、昭和五〇年一〇月右許可の可否を判断するにあたつて適正を期すべく、金属材料、溶接、耐震、地質等についてそれぞれの学識経験者である室蘭工業大学名誉教授Aら一一名を技術専門員に委嘱したところ、右技術専門員らは、昭和五一年三月被申立人に対し、右許可申請にかかる本件移送取扱所の設置計画の内容が、消防法一〇条四項、危険物の規制に関する政令一八条の二(石油パイプライン事業法一五条三項二号)、危険物の

規制に関する規則二八条の二ないし五三、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示五条ないし六八条(以下、技術上の基準という。)をいずれも十分に満足しており、したがつて、安全性の確保について現段階で考えられる技術的配慮が十分なされているものと判断するとの意見を添えた「伊達火力発電所の移送取扱所設置許可申請に関する技術検討報告書」(疎甲一二号証、乙三号証)(以下、本件報告書という。)を提出したこと
(三) 被申立人は、同年八月三一日参加人に対し、本件移送取扱所の設置の許可処分(以下、本件許可処分という。)をしたこと
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